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荒子の里協議会 規約

 

(名称) 

第1条 本会は、「荒子の里協議会」(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

 第2条 協議会は、荒子観音寺の門前町として発展し、前田利家のふる里として受け継がれてきた荒子の文化、環境を尊重し、以下に掲げるまちづくりを行うことを目的とする。

   (1) 荒子の歴史と魅力の発見・再生

   (2) 住む人たちの連帯感の強化

   (3) 新たな文化・伝統の創出

(活動)

 第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

   (1) 荒子の里まちづくり構想の策定

   (2) まちづくりにかかる事業の企画・立案・実施

   (3) まちづくりにかかる広報・啓発

   (4) その他協議会の目的を達成するために必要な事業

(活動区域)

 第4条 協議会の主な活動区域は、別図1に定める範囲とその周辺とする。

(会員)

 第5条 会員は協議会の趣旨に賛同し、その活動に協力する個人及び法人とし、正会員と賛助会員の2種類とする。

 2 協議会の会費の額は別に定める。

(役員)

 第6条 協議会に次の役員を置く。

   (1) 代表   1名

   (2) 副代表  若干名

   (3) 顧問   若干名

   (4) 幹事   若干名

   (5) 会計   2名

   (6) 会計監査 2名 

2 代表は、総会において選任する。

 3 副代表、顧問、幹事、会計、会計監査は、代表が任命する。

(役員の職務)

 第7条 役員の職務は、次のとおりとする。

 (1) 代表は協議会を代表し、会務を総理する。

 (2) 副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは職務を代理する。

 (3) 顧問は永年の経験から協議会に対して助言を行う。

 (4) 幹事は、代表及び副代表を補佐する。

 (5) 会計は協議会の会計を掌る。

 (6) 会計監査は、協議会の事業及び会計を監査する。

(相談役)

 第8条 協議会に相談役を置くことができる。

 2 相談役は、代表が任命する。

 3 相談役は、協議会の求めに応じ、助言を行う。

(任期)

 第9条 役員及び相談役の任期は、2年とし、再任を妨げない。

 2 役員に欠員が生じた場合は、代表が選任し、その任期は前任者の残任期間とする。

(会議)

 第10条 協議会の会議は、総会、運営委員会および運営委員会が必要とした会議とし、代表が招集する。

 2 総会は、年1回開催するものとし、その他の会議は必要に応じて開催する。

(総会)

 第11条 総会は正会員の2分の1以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。

 2 総会の議長は出席した正会員の中から選出する。

 3 総会の議事は出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

 4 総会は、次の事項を審議し決定をする。

   (1)事業計画、予算、決算の決定に関すること

   (2)役員の決定に関すること

   (3)その他必要と思われる事項に関すること

(運営委員会)

 第12条 協議会を円滑に運営するため、役員会に相当する運営委員会を置く。

 2 運営委員会は、次の者で構成する。 

  (1) 第6条に定める役員 

  (2) 事務局長、副事務局長 

  (3) その他代表が必要と認めた者

(部会)

 第13条 協議会の事業を具体的に企画・実践するため、運営委員会の承認を得て、会員からなる部会を置き、活動することができる。

(事務局)

 第14条 協議会に事務局を置き、事務局長、副事務局長は、代表が任命する。

 2 事務局長の任命により、事務局に事務局員を置くことができる。

 3 事務局の住所は中川区高畑2丁目103番地 豊常ビル306号とする。

(会計)

 第15条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(その他)

 第16条 規約の変更、及び規約に定めるもののほか協議会の運営に必要な事項は運営委員会で定める。

 

付則

 この規約は、平成24年10月17日から施行する。

 この規約は、平成26年7月7日から施行する。

 



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